今日は【不動産の固定資産税】のお話です
4月になって役所から固定資産税・都市計画税の納付書が送られてくる時期です。
①誰が払う必要があるのか?
②税額が6倍になると聞いたけどどんな場合なのか?
③税金を払わないとどうなる?
不動産を所有していると負担する費用に「税金」があります。
固定資産税
固定資産税は、日本国内に存在するすべての不動産が課税対象となる税金です。
土地と建物にそれぞれ課税され、税額はいずれも課税標準額の1.4%で算出されます。
都市計画税
都市計画税とは、都市計画区域内の土地と家屋に課税される税金です。
税率は市町村によって異なりますが、おおむね0.2%から0.3%が標準です。
住宅用地の特例とは
住宅用地の特例とは、土地に住宅が建っている場合、土地の面積に応じて固定資産税と都市計画税が優遇される制度です。
今日は時間の関係で詳しくは説明できませんが敷地が200㎡以下ならおおよそ6分の1に圧縮されます
①空き家の固定資産税は誰が払う?
正確には「1月1日時点の土地の登記上の所有者」が納税義務者となります。
1月1日の時点で所有者が故人の場合、相続人に納税義務が発生します。
ちなみに不動産を年の途中で売買した場合、登記を移転する日に応じて売主と買主の間で固定資産税の負担割合を決めるのが一般的です。ただし法律で定められているわけではなく、あくまで不動産取引の商慣習です。
②「特定空家」に認定されると固定資産税が6倍?
特定空家とは?
特定空家とは、空き家のなかでも著しく状態が悪く、周辺地域に悪影響を及ぼす可能性がある建物です。特定空家の認定制度は、2014(平成26)年11月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特別措置法)」で制定されました。以下の特徴に該当する空き家は、特定空家に認定される可能性があります。
倒壊など、保安上の恐れがある
公衆衛生上有害である
景観を著しく損ねている
近隣の生活環境を損ねている
特定空家に認定されると、住宅用地の特例の適用対象から外れ、固定資産税が最大で6倍になります。
特定空家の認定を避けるためには
①空き家の管理をする。
②賃貸に出す
③自分で利用する
古家つきの土地として売却する場合、通常は個人の方からは敬遠されやすく、売却までに時間がかかることもあります。売却を急ぐときは、不動産会社の買取を利用することも選択肢のひとつです。
古家つきの土地でも素早く売却できること、現金化までの期間が短いなどのメリットがあります。
空き家の固定資産税を払わないとどうなる?
所有者のなかには、何らかの理由で空き家の固定資産税を払えない方もいます。
もし自治体からの固定資産税の請求を無視し、滞納し続けるとどうなるのでしょうか。
延滞金が発生する
期限を過ぎても固定資産税を納付できない場合、通常の税金に加えて延滞金が発生します。
固定資産税の延滞金の利率は「滞納日数1か月未満」「1か月以上」で異なっており、滞納期間が長くなるほど多くなります。
差し押さえの可能性も
自治体からの固定資産税の請求を長期間にわたり無視していると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
預金や給与のほか、不動産や自動車など現金化できる資産が差し押さえの対象です。
ただし、差し押さえは自治体にとって「最後の手段」です。
滞納があっても、窓口に相談すれば分割納付など、柔軟に対応してもらえることもあります。
支払いが難しい場合、まずは自治体の納税課に連絡しましょう。
今日のまとめ
通常、空き家の土地にかかる固定資産税は「住宅用地の特例」が適用され、大きく軽減されています。
ただし空き家の状態が悪化し「特定空家」に認定されると、住宅用地の特例の適用対象外となり、支払う税額が最大6倍に増加します。
適切かつ継続的にメンテナンスを行うことで特定空家の認定を回避できますが、難しい場合は売却も選択肢のひとつです。早期に売却したいときは、不動産会社の買取サービスも視野に入れてみましょう。